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要介護認定を受けている方の障害者控除及び特別障害者控除について

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長野県 喬木村

障害者手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上の方で障がいの程度が障がい者に準ずる者として、要介護認定を受けている方は障害者控除の対象となります。

◆対象となる方
認定基準日(12月31日)において、次の要件を満たす方
・65歳以上で要介護認定を受けている方
・障害者控除等対象者認定基準(下記別表)に該当している方
※認定調査票による認定となります。
※基準日以前に死亡している場合は、死亡月日を基準日とします。

◆手続きの方法
・障害者控除対象者認定書の交付申請書を村ホームページで印刷または保健福祉課窓口でお受け取りいただき、必要事項を記入の上、包括支援係まで提出してください。
※申請者は、本人または申告予定者です。
・所得税・村民税の申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提示し、「障害者控除」または「特別障害者控除」を受けてください。

◆控除額
・障害者控除…所得税27万円、村民税26万円
・特別障害者控除…所得税40万円、住民税30万円

問い合わせ:役場 保健福祉課 包括支援係
【電話】33-1120

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